
訪問介護・居宅介護
ホームケアゆいまーる
事業内容
訪問介護
介護予防相当訪問事業
基準緩和型訪問事業
訪問介護事業は介護保険法に基づいています。
訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。なお、要支援1・要支援2の認定を受けている方は、「介護予防相当訪問事業」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護の状態にならないための予防を目的としています。
要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までと利用回数に制限が定められています。
サービス内容
実施地域:福山市全域
訪問介護員等が家庭を訪問し、
食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。
訪問介護サービスの種類
①身体介護
排泄の介助
入浴の介助
着替えの介助など
②生活援助
調理や掃除
洗濯
生活必需品の買い物など
*介護保険の対象とはなりませんのでご注意ください
本人以外の家族のための家事
草むしりや花木の手入れ
ペットの世話
洗車
大掃除や家屋の修理など日常的な家事を超えるもの
③その他
気軽にご相談ください。


①身体介護
②生活援助
サービス内容
実施地域:福山市全域
訪問介護員等が家庭を訪問し、
食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。
訪問介護サービスの種類
①身体介護
排泄の介助
入浴の介助
着替えの介助など
②生活援助
調理や掃除
洗濯
生活必需品の買い物など
*介護保険の対象とはなりませんのでご注意ください
本人以外の家族のための家事
草むしりや花木の手入れ
ペットの世話
洗車
大掃除や家屋の修理など日常的な家事を超えるもの
③その他
気軽にご相談ください。


①身体介護
②生活援助
事業内容
訪問介護
介護予防相当訪問事業
基準緩和型訪問事業
訪問介護事業は介護保険法に基づいています。
訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。なお、要支援1・要支援2の認定を受けている方は、「介護予防相当訪問事業」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護の状態にならないための予防を目的としています。
要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までと利用回数に制限が定められています。
事業内容
訪問介護
介護予防相当訪問事業
基準緩和型訪問事業
訪問介護事業は介護保険法に基づいています。
訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。なお、要支援1・要支援2の認定を受けている方は、「介護予防相当訪問事業」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護の状態にならないための予防を目的としています。
要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までと利用回数に制限が定められています。
サービス内容
実施地域:福山市全域
訪問介護員等が家庭を訪問し、
食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。
訪問介護サービスの種類
①身体介護
排泄の介助
入浴の介助
着替えの介助など
②生活援助
調理や掃除
洗濯
生活必需品の買い物など
*介護保険の対象とはなりませんのでご注意ください
本人以外の家族のための家事
草むしりや花木の手入れ
ペットの世話
洗車
大掃除や家屋の修理など日常的な家事を超えるもの
③その他
気軽にご相談ください。


①身体介護
②生活援助
サービス内容
実施地域:福山市全域
訪問介護員等が家庭を訪問し、
食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。
訪問介護サービスの種類
①身体介護
排泄の介助
入浴の介助
着替えの介助など
②生活援助
調理や掃除
洗濯
生活必需品の買い物など
*介護保険の対象とはなりませんのでご注意ください
本人以外の家族のための家事
草むしりや花木の手入れ
ペットの世話
洗車
大掃除や家屋の修理など日常的な家事を超えるもの
③その他
気軽にご相談ください。


①身体介護
②生活援助
事業内容
訪問介護
介護予防相当訪問事業
基準緩和型訪問事業
訪問介護事業は介護保険法に基づいています。
訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。なお、要支援1・要支援2の認定を受けている方は、「介護予防相当訪問事業」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護の状態にならないための予防を目的としています。
要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までと利用回数に制限が定められています。
事業内容
居宅介護
居宅介護は障害者総合支援法に基づいています。
在宅で障害者の介護を行います。
-
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
-
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている -
「歩行」→「全面的な支援が必要」
「移乗」→「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 -
「移動」→「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
-
「排尿」→「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
-
「排便」→「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
その他
弊社には独自のネットワークを持っており、介護や福祉分野の専門職が普段の仕事で培ったそれぞれの専門性を少しづつ持ち寄って、「隣の誰かの困りごと」の解決の為に役立てたり、いざという時には「自分たち自身も助け合える繋がり」を日々コツコツ作っている福祉専門職のコミュニティがあります。
どんな些細なことでも良いので相談してください。