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虐待防止のための指針

1.事業所における虐待防止に関する基本的考え方 本法人及び事業所は、利用者の人権 を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切なケアを一切行わないこととす る。また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止につい て、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、高齢者福祉・障害福祉の増進 に努めるものとする。 

2.【虐待の定義】 

 虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。 (1)身体的虐待 利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、 または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。 

(2)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行 為をさせること。 

(3)心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的 言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

(4)介護放棄(ネグレクト) 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放 置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著し く怠ること。 

(5)経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益 を得ること。 

3.虐待防止委員会その他の施設内の組織に関する事項 虐待の防止及び早期発見への組 織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会及び虐待防止事業所委員会を 設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。  (1)虐待防止委員会 

①委員会の委員長は、委員会組織図に定める通りとする。 

②委員会の委員は、委員会組織図に定める通りとする。 

③ 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。また、虐待等が発生し た場合、委員が委員会を招集する事ができる。 

④ 委員会の審議事項等 

・虐待防止委員会その他施設等の組織に関すること 

・虐待の防止の為の指針の整備に関すること 

・虐待の防止の為の職員の研修の内容に関すること 

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について 

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防 止策を講じた場合の効果についての評価に関すること

4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

(1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内 容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底 を図る内容とする。 

(2)この指針の基づく研修は各事業所の運営規程に定めた回数以上を行うとともに、 新規職員採用時には必ず虐待の防止のための研修を行い、これらの研修の実施内容に ついては記録に残すものとする。 

5.虐待が発生した場合の対応方法について 

(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確 保を最優先に努め、受診が必要な場合は、事故発生時の手順に準じて対応する。 (2)事業所責任者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、再発防止策を事業所として 検討する。 

(3)事業所責任者は虐待防止委員会において、調査内容、再発防止策について報告を 行う。 

(4)虐待防止委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調 査又は再検討を事業所責任者に指示する。 

(5)虐待について法人として対応が必要な場合は、上記の手順を経ずに虐待防止委員 会が主導して対応する。 

(6)虐待について、市町村の調査が行われる場合は、事業所責任者が対応する。 (7)虐待を行った職員については、就業規則に基づき適切な処分を行う。 6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

(1)虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅 速に察知し、それに係る確認や事業所責任者等への報告を行う。 

(2)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、事業所責任者及び市町村に 第一報として報告を行うとともに、事業所責任者は家族には誠意をもって謝罪し、虐待 の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝える事とする。 

(3)事業所責任者は、虐待防止委員会で承認された、虐待の実態、経緯、背景、再発 防止策を家族等及び市町村に報告する。 

7.成年後見制度の利用支援に関する事項 

事業所は、家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られる よう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援 するものとする。

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

法人施設・事業所は、虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、 苦情解決第三者委委員会、市町村、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付け ている旨を家族等に伝えるものとする。 

9.利用者又は入所者に対する当該方針の閲覧に関する事項 

当該方針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページ に掲示するものとする。 

10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

3に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極 的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

附 則 

 この指針は、令和5年12月1日より施行する。 

 この指針は、令和6年4月1日より施行する。 

©2023 合同会社katawara

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