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感染症の予防及びまん延防止のための指針

(基本方針)
第1条 本事業所は,利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の健康と安全を
守るため平常時から感染症等の予防に十分に留意するとともに,感染症等発生の際に
は,必要な措置を講じなければならない。そのため,感染症等の予防及びまん延防止に
必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるように本指針を策定し,従業
員は本指針に従い,業務にあたることとする。
(感染症等対策委員会の設置)
第2条 事業所で,利用者等の感染症等予防及びまん延防止のための対策を検討するた
めの,感染症等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成員及び専任の感染症等を対応する者(以下「担当者」)という。)は別
表1のとおり。
3 委員会は,定期的(おおむね6月に1回以上)かつ必要な場合に委員長が開催する。
4 委員会の開催にあたっては,必要に応じてテレビ電話装置等を活用して行うことが
できる。
なお,関係する職種,取り扱う内容が相互に関係が深い場合は,事業所が開催する
他の会議体と一体的行うことも差し支えない。
5 委員会の検討事項は次のとおりとする。
1感染症等対策委員会の組織整備
2感染対策の立案
3指針の整備
4利用者等の健康状態の把握
5感染症等発生時の対応
6研修・教育計画の策定
7事業所内の感染症等対策実施状況の把握及び評価
(平常時の対策)
第3条 事業所は,利用者等の健康と安全を守るため平常時の対策は次のとおりとす
る。
1利用者等の健康管理
2標準的な感染予防策
3事業所内の衛生管理

附 則
この指針は、令和5年12月1日より施行する。
この指針は、令和6年4月1日より施行する。

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