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身体拘束等の適正化のための指針

1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない支援の実施に努める。

 

2 身体拘束等の適正化に向けた体制

本会では、「虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)」において身体拘束等適正化に関する協議を行う。

  1. 目的

①事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握および改善についての検討

②身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討および手続き

③身体拘束等を実施した場合の解除の検討

④身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

  1. 委員会の構成員

  • 身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者 事業所管理者

委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。

 

3 職員研修について

職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するものとし、虐待防止および身体拘束等の適正化に関する研修において取り扱うこととする。

職員研修の実施は、年1回以上行い、新規採用時または異動により新たな配属となった場合には必ず虐待防止および身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

 

4 発生した身体拘束等の報告方法等の方策

事業所において、利用者本人または他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行う必要性が生じるものと判断した場合、事業所管理者に報告するものとする。

 

5 身体拘束等発生時の対応方法

事業所管理者から報告を受けたら速やかに委員会を招集するものとする。

 

6 身体拘束等の必要性の判断

委員会は、当該身体拘束等の必要性や原因・解決方法を慎重に検討のうえ、身体拘束等の実施を決定するものとする。

(1) 身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

身体拘束等の決定にいたる経緯については、記録を作成するものとする。

①切迫性

利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性

身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

③一時性

身体拘束等が一時的であること。

 

7 利用者および家族への説明

身体拘束等の実施を決定した場合は、緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書により、利用者および家族に対し、身体拘束等の必要性・方法・時間等について、十分説明のうえ、記名・押印を求めるものとする。

 

8 身体拘束等の継続

身体拘束等の実施を決定した場合は、当該利用者に対し、継続的に経過観察を行うこととし、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録に記録するとともに、身体拘束等の適否について、再検討を行うものとする。

 

9 身体拘束等の解除

継続的な経過観察の結果を踏まえ、当該利用者に対する身体拘束等を解除する場合は、事業所管理者に報告するものとする。

 

10 利用者等に対する当該指針の閲覧

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。

 

付 則

この指針は、令和5年12月1日から施行する。

©2023 合同会社katawara

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